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遺失物の増加を見越し、警察庁がウェブサイトを新設しました。 落とし物をしてから返還までの流れや、遺失届時のポイントを掲載しています。 英語版にも切り替わります。 詳しくはこちらから。 (警察庁へリンク) 落とし物や忘れ物をしたり、拾っ(遺失物法第条第1項) 傘や衣類など大量・安価な物件等は、2週間以内に落とし主が見つからな い場合において、事前届出をしたときは、売却することができます。 (遺失物法第条第2項)改正遺失物法(平成19年12月10日施行)では、一定の公共交通機関 (※1) や百貨店、遊園地など (※2) 多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に「特例施設占有者制度」が新設されました。 特例施設占有者は2週間以内に拾得物件に関する事項を警察署長に届け出たときは、その拾得 子ども警察手帳300冊配布 千葉県警 Easy News Easy Japanese Todai Reader 千葉県警 遺失物